築地コミュニティ協議会

築地地区コミュニティ協議会会則 運営細則

(目的)
第1条
この細則は築地地区コミュニティ協議会の運営において、会則で定めたもの以外の事項について定める。

(組織の構成)
第2条
築地地区コミュニティ協議会の設立以降の入会又は退会については役員会の承認を得るものとする。
なお、入会資格は原則として一定規模の会員を要する団体とする。
また、個人として入会するものについては、何れかの部会に所属することを義務付ける。

(役員)
第3条
副会長および理事の人数は役員会において決定する。

(役員の選任)
第4条
役員の選任は次により行うものとする。
(1)役員を選出できる団体は役員会において決定する。
団体の構成員が一定以上あり、その氏名が明らかなこと。

(議決)
第5条
役員会の開催において役員の指名を受けた者の代理出席を認める。
また、議長に対する委任状をもって出席と見なす。
総会については代議員の代理出席は認めない。
但し、議長に対する委任状をもって出席と見なす。

(議会の構成)
第6条
総会の代議員総数および構成団体別の代議員数は役員会において決定する。

(役員会)
第7条
会長は原則として6ヵ月毎に役員会を招集する。また、前記の他に必要に応じて招集することができる。

(部会)
第8条
部会長は部会の活動状況を役員会に報告するものとする。

付則
この細則は平成21年6月5日より施行する。
なお、この細則の改廃は役員会において行うものとする。

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